刑事事件(成人)の流れ

逮捕・勾留

*勾留(こうりゅう)は原則10日間ですがさらに10日間延長される場合もあります。

  • 【1】契約
    *検察庁へ弁護人選任届(べんごじんせんにんとどけ)を提出します
  • 【2】警察の留置場などでの面会(接見(せっけん))など
    *接見の頻度は事案の内容などによって違います
  • 【3】ご家族その他関係者との面会
    *傷害事件などでは示談交渉(じだんこうしょう)もします

起訴

*軽微な事件では、不起訴あるいは略式罰金(りゃくしきばっきん)により終了する場合もあります。

  • 【1】裁判所への保釈(ほしゃく)の請求
    *身体拘束を受けている場合は、起訴された後に保釈請求ができます。
  • 【2】裁判所での事件記録の確認など
    *事件記録は起訴された後でないと確認することができません。
  • 【3】拘置所(こうちしょ)などでの面会(接見)
    *無罪を主張するかなどの弁護方針を相談します。

裁判所での期日

*重大な事件では、裁判前の準備期日(公判前整理手続)がされるときもあります。

  • 【1】法廷での弁護活動(弁論要旨(べんろんようし)の提出など)
    *事案によって、冒頭にストーリーを述べ(冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ))、証拠を提出し、証人を尋問し、鑑定を求めるなどすることもありますが、弁論要旨の提出がメイン活動となります。

裁判所の判決

裁判所の判決